特別管理産業廃棄物の種類
※公益社団法人 全国産業資源循環連合会「令和7年度産業廃棄物処理実務者研修会基礎コーステキスト」より出展
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものをいいます
(法第2条5項、施行令第2条の4)。
特別管理産業廃棄物の種類及びその性状については、下記のとおりです。
種類 | 具体例 | ||
廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(引火点70℃未満の燃焼しやすいもの)(難燃性のタールピッチ類等を除く) | ||
廃酸 | pH2.0以下の強酸性廃液(著しい腐食性を有するもの) | ||
廃アルカリ | pH12.5以上の強アルカリ性廃液(著しい腐食性を有するもの) | ||
感染性産業廃棄物※ | 医療関係機関等において生ずる産業廃棄物であって感染性病原体が含まれ、もしくは付着しているおそれのあるもの | ||
特 定 有 害 産 業 廃 棄 物 | PCB廃棄物 | 廃PCB等 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | PCBが塗布され、または染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず・繊維くず・汚泥、PCBが付着し又は封入された廃プラスチック類・金属くず、PCBが付着した陶磁器くずもしくはがれき類 | ||
PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの★ | ||
廃水銀等及び当該廃水銀等を処分するために処理したもの | ・特定施設から生じた廃水銀等又は廃水銀加工物(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀又は廃水銀化合物は除く)※ ・水銀もしくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀 ・廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る) | ||
指定下水汚泥 | 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥★ | ||
鉱さい | 重金属等を一定濃度を超えて含むもの★ | ||
廃石綿等 | 石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので飛散するおそれのあるもの | ||
燃え殻※ | 重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの★ | ||
ばいじん※ | 重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの★ | ||
廃油※ | 有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの★ | ||
| 汚泥、廃酸又は廃アルカリ※ | 重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの★ | ||
(備考)
1.これらの廃棄物を処分するために処理したものも特別管理産業廃棄物の対象
2.※印:排出元の施設限定がある(感染性産業廃棄物の詳細は、下記「特別管理産業廃棄物のうち、感染性産業廃棄物の判断フロー」の【医療関係機関等】参照)
3.★印:産業廃棄物処理法施行規則及び金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(判定基準省令)に定める基準参照
公益社団法人 全国産業資源循環連合会「令和7年度産業廃棄物処理実務者研修会基礎コーステキスト」より出典 |
特別管理産業廃棄物の品目等に係るお問合せについて
自社で排出される廃棄物について「特別管理産業廃棄物に該当するのか」、「特別管理産業廃棄物のどの品目に該当するのか」等疑問に思われた場合は、管轄の行政機関にお問合せください。
電話番号 | 対象地域 | |||
京都府 | 乙訓保健所 | 環境衛生課(環境係) | 075-933-1341 | 向日市、長岡京市、大山崎町 |
山城北保健所 | 環境課(廃棄物対策係) | 0774-21-2913 | 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町 | |
山城南保健所 | 環境衛生課(環境係) | 0774-72-4303 | 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村 | |
南丹保健所 | 環境衛生課(環境係) | 0771-62-4755 | 亀岡市、南丹市、京丹波町 | |
中丹西保健所 | 環境衛生課(環境係) | 0773-22-6383 | 福知山市 | |
中丹東保健所 | 環境衛生課(環境係) | 0773-75-1156 | 舞鶴市、綾部市 | |
丹後保健所 | 環境衛生課(環境係) | 0772-62-1361 | 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 | |
京都市 | 廃棄物指導課 | 075-222-3957 | 京都市 | |
