講習会内容について
◆ 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可に関する講習会(収集運搬・処分)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」)により、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業(以下、「業」)を営むためには、許可基準が定められています。その業の許可申請者の能力に係る基準は、「処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること」となっております。
○新規講習会 |
○更新講習会 |
【許可申請に当たっての講習会修了者】
許可申請者が法人の場合
法人の代表者若しくはその業務を行う法人の役員又は業を行おうとする区域にある事業場の代表者
許可申請者が個人の場合
申請者又は業を行おうとする区域にある事業場の代表者
◆ 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会(特管管理責任者)
廃棄物処理法では、特別管理産業廃棄物(産業廃棄物のうち、爆発物、毒性、感染性の性状を有するもの)を生ずる事業場には、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならないことが規定されています。
廃棄物処理法に定められている特別管理産業廃棄物管理責任者になろうとする方などが、特別管理産業廃棄物に係わる管理全般にわたる業務を適切に遂行するために必要な知識を習得することを目的としています。 |
【受講対象者】
廃棄物処理法に定められている特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を取得されたい方などが対象です。